施設概要
- 営 業 日 月曜日から土曜日
- 休 業 日 日・祝日・年末年始(12/30~1/3)
- 営業時間 8:30~17:00
- 利用定員 40名
対象者
介護保険で要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方、64歳以下であっても40歳以上で、国が定めた特定疾病を患っている場合(第2号被保険者)も、サービス提供を受けることができます。
どんな時に利用するの?
リハビリ、身体機能の維持・向上を図るための機能訓練、社会参加、ご家族の介護負担軽減 等
サービス提供時間
9:15~15:45 (短時間での受け入れも相談可能です。)
施設の特徴
- リハビリについて
当施設で提供されるリハビリテーションは、専門多職種によるアセスメントを基にしたチームリハビリテーションが特徴です。また、リハビリ専門職による個別リハビリだけでなく、その他、専門職もそれぞれの視点から利用者さまの生活全体をアセスメントし、適切なリハビリを提供しています。
- 日常生活動作(ADL)訓練について
日常生活動作(ADL)訓練は、食事やトイレ、入浴や整容、着替え、移動など日常生活を送るために必要な基本的な動作の獲得を目的とし、訓練を実施しています。
- 食事について
一人ひとりの身体状況、嚥下状態に見合った食事を提供しています。常食、あらキザミ食、キザミ食、嚥下調整食を中心とし、安全に食べていただけるよう工夫しております。
- 医療・看護の体制について
医師、看護師が常駐し、利用者さまの医療的なケアや健康管理が必要な方にも対応しております。
- レクリエーション・行事について
運動技能活動(運動ゲーム・整理体操等)、音楽鑑賞・音楽活動(カラオケ・合唱等)利用者さまに楽しんでいただけるよう、誕生日会、運動会、クリスマス会、お取り寄せスイーツなどの季節に合わせた行事を実施しています。
ご利用料金
要介護
①介護保険給付の対象となるサービス自己負担利用料金
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
2時間以上 3時間未満 |
383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3時間以上 4時間未満 |
486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
4時間以上 5時間未満 |
553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
5時間以上 6時間未満 |
622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
6時間以上 7時間未満 |
715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
※負担割合が2割に該当する方は上記料金が2倍となります。
※負担割合が3割に該当する方は上記料金が3倍となります。
②上記の利用金額に以下のサービスをご利用頂いた場合、それぞれ下記の利用単位が加算されます。
項 目 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
入浴介助加算I | 40円/日 | 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴を行った場合。 |
重度療養管理加算 | 100円/日 | 要介護3、4、5の利用者で医療的に重度な方に対して、計画的に医学的管理を行い、通所リハビリテーションサービスを行った場合。 |
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | 3月を除く前年度、または算定日が属する月の前3ヶ月の実利用者数または延べ利用者数のうち、要介護3以上の利用者が30%以上の割合を占めていることと、介護職員又は看護職員を基準よりも2.0人以上多く配置し、更にサービス提供時間帯を通じて、専従の看護職員を1名以上配置している場合。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | 若年性認知症の方(65歳未満)を受け入れ、若年性認知症利用者ごとに担当者を定め、環境、ニーズに応じたサービスを提供した場合。 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上、もしくは勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上の場合。 |
リハビリテーション提供体制加算 |
3-4時間 12円/回 4-5時間 16円/回 5-6時間 20円/回 6-7時間 24円/回 |
3時間以上の通所リハビリテーションを提供している事業所において、常時、配置されている理学療法士、作業療法士、又は言語療法士の合計数が、利用者数25又はその端数を増すごとに1以上であること。 |
退院時共同指導加算 | 600円/回 |
病院又は診療所に入院中の者が退院するにあたり、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語療法士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(※)を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を算定する。
※利用者又はその家族に対して、病院 又は診療所の主治医、理学療法士、作業療法士、言語療法士、その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることを指します。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 月額所定単位数に6.6%を乗じた単位数 |
*負担割合が2割に該当する方は上記料金が2倍となります。
*負担割合が3割に該当する方は上記料金が3倍となります。
下記については医師、理学療法士又は作業療法士又は言語療法士、その他の職種の者が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士又は言語療法士がリハビリテーションを行った場合に算定します。
項 目 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
認知症短期集中リハビリテーション実施加算I | 240円/日 | 退院(所)日または通所開始日から起算して3ヶ月以内の場合に週2回を限度として、個別にリハビリテーションを20分以上実施した場合。 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 | 退院(所)日又は認定日から起算して、3ヶ月以内で週2回以上、1日あたり40分以上の個別リハビリテーションを行った場合。 |
※負担割合が2割に該当する方は上記料金が2倍となります。
※負担割合が3割に該当する方は上記料金が3倍となります。
③減算については下記の通りとなります。
項 目 | 減算になる内容 |
---|---|
当該事業所の利用定員(40名)を上回る利用者を利用させている場合 | 所定単位数の70%を算定 |
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護、介護職員数が基準に満たさない場合 | 所定単位数の70%を算定 |
事業所と同一建物に居住する者、又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合(同一建物に関する減算) | -94円/日を減算 |
利用者に対して、その居宅と事業所との間で送迎を行わない場合 | -47円/片道を減算 |
業務継続計画が未実施の場合 | 所定単位数の1%を減算 |
高齢者虐待防止措置が未実施の場合 | 所定単位数の1%を減算 |
介護予防通所リハビリテーション
要支援
①介護保険給付対象となるサービス自己負担利用料金
※送迎、入浴加算を含む単位(1ヶ月につき)
項 目 | 料 金 |
---|---|
要支援1 | 2,268円 |
要支援2 | 4,228円 |
※負担割合が2割に該当する方は上記料金が2倍となります。
※負担割合が3割に該当する方は上記料金が3倍となります。
②上記の利用金額に以下のサービスをご利用頂いた場合、それぞれ下記の利用単位が加算されます。
項 目 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算I |
・要支援1 88円/月 ・要支援2 176円/月 |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上、もしくは勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上の場合。 |
退院時共同指導加算 | 600円/回 |
病院又は診療所に入院中の者が退院するにあたり、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語療法士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(※)を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を算定します。
※利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治医、理学療法士、作業療法士、言語療法士、その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることを指します。 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 月額所定単位数に6.6%を乗じた単位数 |
※負担割合が2割に該当する方は上記料金が2倍となります。
※負担割合が3割に該当する方は上記料金が3倍となります。
項 目 | 備 考 |
---|---|
①当該事業所の利用定員(40名)を上回る利用者を利用させている場合。 | 所定単位数の70%を算定 |
②医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護、介護職員数が基準に満たさない場合。 | 所定単位数の70%を算定 |
③事業所と同一建物に居住する者、又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合(同一建物に関する減算) |
・要支援1 -376円/月 ・要支援2 -752円/月 |
④業務継続計画が未実施の場合 | 所定単位数の1%を減算 |
高齢者虐待防止措置が未実施の場合 | 所定単位数の1%を減算 |
⑥利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合 |
・要支援1 所定単位数から ―120円/月 ・要支援2 所定単位数から ―240円/月 |
※⑥については、下記の要件を満たした場合は減算となりません。
・3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。
・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報、その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
実費料金(その他)
項 目 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
食費 | 600円/日 | 食材料費及び調理費相当、当施設で提供している飲み物も含まれています。(経管栄養等で食べられない場合は算定しません。) |
おやつ代 | 100円/日 | |
リハビリパンツ代 | 110円/1枚 | M・Lサイズ |
120円/1枚 | LLサイズ | |
尿取りパット代 | 24円/1枚 | |
教育娯楽費 | 実費 | 手芸の材料費・折り紙等 |
※特別な治療食を提供する場合には食費に100円を加算させていただきます。
※サービス提供時間は、下記の通りとさせていただきます。
要介護:午前9時15分から午後3時45分
要支援:午前9時15分から午後3時45分
※ご利用者様の個人情報については、当法人の安全対策及び個人情報保護規定に従って法令を遵守し保持いたします。
※原則として、介護保険のリハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション、通所リハビリテーション)に移行した日以降は、同一の疾患において医療保険のリハビリテーションを受けることができませんのでご注意下さい。詳細は支援相談員ご相談下さい。
ご利用の流れ
1.お問い合わせ
直接お電話をいただくか、担当のケアマネジャー様よりご連絡をお願いいたします。
受付時間 午前9時~午後5時
2.見学・相談
お気軽にお問い合わせ下さい。
3.ケアマネジャーとの相談・調整
見学後、利用をご希望される場合は、担当のケアマネジャーへご相談ください。
4.通所リハビリ利用説明・契約
ご利用時の詳しい説明のため担当職員が自宅を訪問させていただきます。契約を取り交わし、必要な持ち物、利用料金の説明、身体状況、住宅環境の確認をさせていただきます。
ご利用の開始
初回利用日、ご利用の曜日、回数などを担当してくれるケアマネジャーとご相談していただいてからの利用開始となります。
ご利用の際、留意していただくこと
衣類も含め全ての持ち物に氏名をお書きいただくことをお願いしています。
原則として、貴重品、現金のお持ち込みはご遠慮ねがいます。
約款
お問い合わせ先・連絡先
TEL / FAX (086)472-7125
〒711-0923 倉敷市児島阿津2丁目7-53
交通機関のご案内
JRをご利用の方:瀬戸大橋線 JR児島駅より車で約5分
お車をご利用の方:児島IC下車約5分