特定財団医療法人協愛会

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所在地 〒711-0923 岡山県倉敷市児島阿津2丁目7-53

連絡先 電話 086-472-7111

介護老人保健施設 オアシスK-3

「利用者様を大切に… そして共に生きていく。私たちは、介護サービスを通じて地域を支えていきます」

介護老人保健施設とは、医療機関での治療や入院の必要はないが、在宅での生活が困難な方に対して、 その方の有する能力に応じた自立支援をお手伝いし、在宅復帰を目指す施設です。

在宅復帰を目指すに当たっては、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、 理学療法士・作業療法士によるリハビリテーション、 また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスやレクリエーション活動まで併せて提供しています。

個々の状態や目標に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づいて実施いたします。

施設概要

施設名 介護老人保健施設オアシスK-3
所在地 岡山県倉敷市児島阿津2丁目7-53
開設者 特定財団医療法人協愛会
施設管理者 西井 正和
利用定員

100名

介護保険において要介護認定を受けられた方(要介護認定1~5までの方)

延床面積 4,860.33m²
構造 鉄筋コンクリート5階

フロアマップ

施設の設備

居室

一般浴

機械浴

1日の流れ

06 : 30 ~ 起床・整容
07 : 45 ~ 朝食・口腔ケア
09 : 00 ~

入浴(1人あたり週2回程度)

検温・血圧・脈拍測定と状態観察

個別リハビリ、レクリエーション

10 : 00 ~ 水分補給
11 : 45 ~ 昼食・口腔ケア
13 : 00 ~

入浴(1人あたり週2回程度)

検温・血圧・脈拍測定と状態観察

個別リハビリ、レクリエーション

15 : 00 ~ おやつ
17 : 45 ~ 夕食・口腔ケア
21 : 00 ~ 就寝

リハビリについて

理学療法士、作業療法士等専門職員が個々の身体状況に沿った計画を作成し、目標に向けて各種リハビリを行います。必要に応じて週2回~3回実施いたします。

ご利用までの流れ

1.お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせのうえ、施設までお越しください。ケアマネジャーおよび支援相談員がご相談内容をお伺いします。併せて、施設案内や申込方法、書類作成のご説明なども行いますので、疑問があれば何でもお聞きください。

2.お申し込み

実際に施設見学を通して雰囲気を感じていただき、施設の運営概要やサービス内容等についてもご理解・ご納得いただきましたら、必要書類の作成および申込手続きへと移らせていただきます。

3.ご本人面談

ご家庭または入院先病院にお伺いし、当施設の支援相談員・ケアマネジャー・看護師がご本人様と面談をさせていただきます。現在の身体状況やサービスへのご希望についてなど、さまざまな側面からお話を伺います。

4.ご利用判定

ご面談の情報をもとに、ご利用可否の決定をおこないます。施設内で適切なケア・サービス提供が可能かどうか、利用目的と施設機能が合致しているかどうかなどについて、施設に勤務する多職種のスタッフを交えて検討いたします。

5.ご契約・ご利用

当施設での介護サービスが提供可能だと判断させていただいた場合、部屋の空き状況を調整したうえでご契約させていただきます。問い合わせから入所までは1週間~1ヶ月程度。介護サービス計画を作成し、ご利用開始となります。

短期入所療養介護(ショートステイ)について

担当の地域包括支援センターもしくは、ケアマネジャーにまず、ご相談ください。当施設では、入所サービスの空きベッドを利用して短期入所療養介護を受け付けています。リハビリが必要な時や、家族様が旅行・冠婚葬祭などで不在になる場合、介護疲れの時など、一時的に利用して頂けます。

対象者 : 要介護認定で、要支援1・2、要介護度1~5に判定された方。また、ご利用には利用判定が必要となります。

介護老人保健施設 ご利用料金

基本型個室

区  分 金額/日(×利用日数)
要介護1 717円
要介護2 763円
要介護3 828円
要介護4 883円
要介護5 932円

基本型多床室

区  分 金額/日(×利用日数)
要介護1 793円
要介護2 843円
要介護3 908円
要介護4 961円
要介護5 1,012円

上記療養サービス費にはおむつ代が含まれています。

※負担割合2割に該当する方は上記の介護保険施設サービス費が2倍となります。

※負担割合3割に該当する方は上記の介護保険施設サービス費が3倍となります。

居住費・食費について(保険給付の対象外)

居室区分

利用者段階

金  額 / 日( ×利用日数 )

備  考

居住費

食 費

特別な室料

特 別 室

第1段階

490円

300円

2,000円

トイレ・お風呂・テレビ・冷蔵庫・・ソファー 付き

第2段階

490円

390円

2,000円

第3段階①

1,310円

650円

2,000円

第3段階②

1,310円

1,360円

2,000円

第4段階以上

1,668円

1,700円

2,000円

個 室

第1段階

490円

300円

530円

トイレ・テレビ

冷蔵庫・ソファー付

第2段階

490円

390円

530円

第3段階①

1,310円

650円

530円

第3段階②

1,310円

1,360円

530円

第4段階以上

1,668円

1,700円

530円

2 人 部 屋

第1段階

0円

300円

530円

テレビ・冷蔵庫付き

第2段階

370円

390円

530円

第3段階①

370円

650円

530円

第3段階②

370円

1,360円

530円

第4段階以上

500円

1,700円

530円

4 人 部 屋

第1段階

0円

300円

0円

 

第2段階

370円

390円

0円

第3段階①

370円

650円

0円

第3段階②

370円

1,360円

0円

第4段階以上

500円

1,700円

0円

※ 特別室・個室の居住費には、光熱水費と室料相当が含まれています。

       多床室の居住費には、光熱水費相当が含まれています。

  • 食費には、食材料費及び調理費相当が含まれています。
  • 上記以外に、ご希望の方にはおやつ代として1日150円算定させていただきます。
  • 食費の内訳  朝食390円、昼食525円、夕食530円。(第1・2・3①・3②段階)朝食450円、昼食610円、夕食640円。(第4段階以上)
  • 居住費について 第1段階は従来型個室490円、多床室は0円となります。

  第2段階は従来型個室490円、多床室は370円となります。

  第3①・②段階は従来型個室1,310円、多床室は370円となります。

      第4段階以上は従来型個室1,668円、多床室500円となります。

介護保険施設サービス費等【その他加算】

項   目

金  額

備       考

初期加算(Ⅰ)

60円/日

次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算Ⅱを算定している場合は、算定しない。

・当該介護老人保健施設の空床情報について、地域診療情報連携ネットワークを通じ、地域の医療機関に定期的に情報を共有していること。

・当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数の医療機関に入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っていること。

初期加算(Ⅱ)

30円/日

入所日より30日以内の期間について加算する。当該利用者が過去、3月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1月間とする)の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限る。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

22円/日

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上の場合、又は勤続10年以上の介護福祉士の割合が35%以上の場合。

夜間職員配置加算

24円/日

夜間の勤務者数が基準を満たしている場合。夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が20又はその端数を増すごとに2以上であり、かつ、2を超えていること。

短期集中リハビリ

テーション実施加算(Ⅱ)

200円/日

利用者に対して医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士等が、起算して3ヶ月以内の期間に集中的なリハビリテーションを行った場合。

若年性認知症利用者受入加算

120円/日

若年性認知症の利用者(40歳以上65歳未満)を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心に利用者の特性やニーズに応じたサービスを行った場合。

退所時栄養情報連携加算

70円/回

厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者に対し、管理栄養士が退所先の医療機関に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。1月につき1回を限度として算定する。

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、警官栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食は除く)等を必要とする者とする。

再入所時栄養連携加算

200円/回

利用者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、医療機関の管理栄養士と相談の上で栄養ケア計画を作成した場合。利用者1人につき1回を限度とする。

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)等を必要とする者とする。

経口移行加算

28円/日

経管栄養の利用者に対し、医師の指示を受けた管理栄養士等が経口移行計画を作成し支援を行った場合。

経口維持加算(Ⅰ)

400円/月

摂食・嚥下障害を有する利用者等に、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士等が経口維持計画を作成し支援を行った場合。

経口維持加算(Ⅱ)

100円/月

協力歯科医療機関を定め、入所者の食事の観察、会議に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が参加した場合。

療養食加算

6円/回

医師の指示箋に基づく療養食( 糖尿病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 )を提供した場合。1日3食を限度とする。

外泊時費用

362円/日

月に6日を限度とする。

外泊時費用

(在宅サービスを利用する場合)

800円/日

月に6日を限度とする。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)ロ

70円/回

①医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること。②入所中に当該利用者の処方内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の利用者の状態等について、多職種で確認を行うこと。③入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態について、退所時又は退所後1月以内に当該利用者の主治医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。④入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた利用者について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上の必要な指導を行った場合。

ターミナルケア加算

72円/日

死亡日45日前~31日前

以下のいずれにも適合している利用者であること。

1.医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

2.利用者又はその家族等の同意を得て、利用者のターミナルケアに係る計画が作成されていること。※1「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組みを行うこと。

※2 計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

3.医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、随時、利用者又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

160円/日

死亡日30日前~4日前

910円/日

死亡日前々日、前日

1,900円/日

死亡日

緊急時治療管理費

518円/日

利用者の容態が重篤になった場合に治療管理を行う場合。

所定疾患施設療養費(I)

239円/日

医師が所定疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の憎悪)の診断、治療を行う場合。1ヶ月に1回、連続する7日を限度とする。(肺炎の者、又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。)

※1 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。

※2 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該利用者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を報告していること。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

480円/日

所定の研修を受講している医師が所定疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の憎悪)の診断、治療を行う場合。1ヶ月に1回、連続する10日を限度とする。(肺炎の者、又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。)

上記、※1※2及び当該介護老人保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染対策に関する研修を受講していること。

高齢者施設等感染対策向上

加算(Ⅱ)

5円/月

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

新興感染症等施設療養費

240円/日

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に1月に1回、連続する5日を限度して算定する。

特定治療費

当施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療をした場合(医科診療報酬点数表により算定)。

 

令和6年5月31日まで

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

月額所定単位数に1.6%を乗じた単位数。

介護職員等特定処遇改善加算(I)

月額所定単位数に2.1%を乗じた単位数。

 

令和6年6月1日以降

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

月額所定単位数に5.4%を乗じた単位数。

 

※下記の加算については、協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該利用者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していることが要件となります。

項   目

金  額

備       考

協力医療機関連携加算

令和7年3月31日まで

100円/月

協力医療機関が下記の①~③の要件を満たす場合

(協力医療機関の要件)

①利用者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

②高齢者施設等から診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③利用者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

令和7年4月1日以降

50円/月

5円/月

上記以外の協力医療機関と連携している場合。

※負担割合2割に該当する方は上記の各種加算が2倍となります。

※負担割合3割に該当する方は上記の各種加算が3倍となります。

指導加算について

※入・退所時指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。

項         目

金  額

備         考

入所前後訪問指導加算(I)

450円/回

入所期間が1ヶ月超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に該当者が退所後生活する居宅を訪問。退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合。(1回を限度とする。)

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)

480円/回

入所期間が1ヶ月超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に該当者が退所後生活する居宅を訪問。退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合。(1回を限度とする)

入退所前連携加算(I)

600円/回

イ)入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、利用者が退所後に利用する居宅介護支援事業者と連携し、利用者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合。

ロ)利用者の入所期間が1ヶ月を超え、利用者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、利用者の退所に先立って利用者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合。(1回を限度とする。)

入退所前連携加算(Ⅱ)

400円/回

入退所前連携加算(I)のロの要件を満たした場合。(1回を限度とする。)

試行的退所時指導加算

400円/回

退所が見込まれる入所期間が1ヶ月を超える利用者をその居宅において試行的に退所させる場合において、利用者の試行的な退所時に、利用者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合。(入所中最初に試行的な退所を行った月から3ヶ月の間に限り、利用者1人につき、1ヶ月に1回を限度として算定。)

退所時情報提供加算Ⅰ

500円/回

利用者が居宅へ退所した場合において、退所後の主治医に対して利用者を紹介する場合、利用者の同意を得て、当該利用者の診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

退所時情報提供加算Ⅱ

250円/回

利用者等が医療機関へ退所した場合、医療機関へ退所する利用者等について、退所後の医療機関に対して利用者等を紹介する際、利用者等の同意を得て、当該利用者等の心身の状況、生活歴等を示す情報提供をした場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。

訪問看護指示加算

300円/回

利用者の退所時に、当施設の医師が診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る)の利用が必要であると認め、利用者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該利用者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合。(1回を限度とする。)

※割合2割に該当する方は上記の各種加算が2倍になります。

※割合3割に該当する方は上記の各種加算が3倍になります。

減算について

 項   目

金  額

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合

所定単位数の97%を算定

定員超過の場合

所定単位数の70%を算定

医師・看護職員・介護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は介護支援専門員数が基準に満たない場合

所定単位数の70%を算定

身体拘束廃止未実施減算

所定単位数の10%を減算

栄養ケア・マネジメントの未実施

14円/日 減算

安全管理体制未実施

 5円/日 減算

業務継続計画未実施

 所定単位数の3%を減算

高齢者虐待防止措置未実施

 所定単位数の1%を減算

その他の料金

私物洗濯代、冷蔵庫レンタル料、私物電気使用量、おやつ代、理美容代、タオルや日用消耗品等の利用料金については、支援相談員にお問合せ下さい。

短期入所療養介護 ご利用料金

入所において空床がある場合、ショートステイも受け入れ可能。お問い合わせください。

基本型個室

区   分 金額/日(×利用日数)
要介護1 753円
要介護2 801円
要介護3 864円
要介護4 918円
要介護5 971円

基本型多床室

区   分 金額/日(×利用日数)
要介護1 830円
要介護2 880円
要介護3 944円
要介護4 997円
要介護5 1,052円

上記療養サービス費にはおむつ代が含まれています。

*負担割合2割に該当する方は上記の介護保健施設サービス費が2倍となります。

*負担割合3割に該当する方は上記の介護保健施設サービス費が3倍となります。

居住費・食費について(保険給付の対象外)

居室区分

利用者段階

金  額 / 日( ×利用日数 )

備  考

居住費

食 費

特別な室料

特 別 室

第1段階

490円

300円

2,000円

トイレ・お風呂・テレビ・冷蔵庫・・ソファー 付き

第2段階

490円

600円

2,000円

第3段階①

1,310円

1,000円

2,000円

第3段階②

1,310円

1,300円

2,000円

第4段階以上

1,668円

1,700円

2,000円

個 室

第1段階

490円

300円

530円

トイレ・テレビ

冷蔵庫・ソファー付

第2段階

490円

600円

530円

第3段階①

1,310円

1,000円

530円

第3段階②

1,310円

1,300円

530円

第4段階以上

1,668円

1,700円

530円

2 人 部 屋

第1段階

0円

300円

530円

テレビ・冷蔵庫付き

第2段階

370円

600円

530円

第3段階①

370円

1,000円

530円

第3段階②

370円

1,300円

530円

第4段階以上

500円

1,700円

530円

4 人 部 屋

第1段階

0円

300円

0円

 

第2段階

370円

600円

0円

第3段階①

370円

1,000円

0円

第3段階②

370円

1,300円

0円

第4段階以上

500円

1,700円

0円

※ 特別室・個室の居住費には、光熱水費と室料相当が含まれています。

       多床室の居住費には、光熱水費相当が含まれています。

  • 食費には、食材料費及び調理費相当が含まれています。
  • 上記以外に、ご希望の方にはおやつ代として1日150円算定させていただきます。
  • 食費の内訳  朝食390円、昼食525円、夕食530円。(第1・2・3①・3②段階)朝食450円、昼食610円、夕食640円。(第4段階以上)
  • 居住費について 第1段階は従来型個室490円、多床室は0円となります。

  第2段階は従来型個室490円、多床室は370円となります。

  第3①・②段階は従来型個室1,310円、多床室は370円となります。

       第4段階以上は従来型個室1,668円、多床室500円となります。

介護保険施設サービス費等【その他加算】

項   目

金額

備       考

夜間職員配置加算

24円/日

夜間の勤務者数が基準を満たしている場合。夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が20又はその端数を増すごとに2以上であり、かつ、2を超えていること。

個別リハビリテーション

実施加算

240円/日

指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

22円/日

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上の場合、又は勤続10年以上の介護福祉士の割合が35%以上の場合。

療養食加算

8円/回

医師の指示箋に基づく療養食( 糖尿病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 )を提供した場合。1日3食を限度とする。

送迎加算(片道あたり)

184円/日

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護との間の送迎を行う場合。

重度療養管理費

120円/日

要介護4・5であって厚生労働大臣が定める状態にある者に対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合。

認知行動・心理症状緊急対応加算

200円/日

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。

若年性認知症利用者受入加算

120円/日

若年性の認知症の利用者(40歳以上65歳未満)を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心に利用者の特性やニーズに応じたサービスを行った場合。

緊急短期入所受入加算

90円/日

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養介護を受けることが必要と認めた利用者に対し」、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急で行った場合。※利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度とする。※認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。

緊急時治療管理費

518円/日

利用者の症状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったとき。同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度して算定する。

総合医学管理加算

275円/日

治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度して1日につき所定単位数を加算する。緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。

特定診療費

当施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療をした場合(老人医科診療報酬点数表により算定)。

令和6年5月31日まで

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

月額所定単位数に1.6%を乗じた単位数。

介護職員等特定処遇改善加算(I)

月額所定単位数に2.1%を乗じた単位数。

令和6年6月1日以降

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

月額所定単位数に5.4%を乗じた単位数。

 

減算について

 項   目

金額

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合

所定単位数の97%を算定

定員超過の場合

所定単位数の70%を算定

医師・看護職員・介護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は介護支援専門員数が基準に満たない場合

所定単位数の97%を算定

業務継続計画未実施

 所定単位数の1%を減算

高齢者虐待防止措置未実施

 所定単位数の1%を減算

身体拘束廃止未実施減算

 所定単位数の1%を減算

介護予防短期入所療養介護 ご利用料金

基本型個室

区   分 金額/日(×利用日数)
要支援1 579円
要支援2 726円

基本型多床室

区   分 金額/日(×利用日数)
要支援1 613円
要支援2 774円

上記療養サービス費にはおむつ代が含まれています。

*負担割合2割に該当する方は上記の介護保健施設サービス費が2倍となります。

*負担割合3割に該当する方は上記の介護保健施設サービス費が3倍となります。

居住費・食費について(保険給付の対象外)

居室区分

利用者段階

金  額 / 日( ×利用日数 )

備  考

居住費

食 費

特別な室料

特 別 室

第1段階

490円

300円

2,000円

トイレ・お風呂・テレビ・冷蔵庫・・ソファー 付き

第2段階

490円

600円

2,000円

第3段階①

1,310円

1,000円

2,000円

第3段階②

1,310円

1,300円

2,000円

第4段階以上

1,668円

1,700円

2,000円

個 室

第1段階

490円

300円

530円

トイレ・テレビ

冷蔵庫・ソファー付

第2段階

490円

600円

530円

第3段階①

1,310円

1,000円

530円

第3段階②

1,310円

1,300円

530円

第4段階以上

1,668円

1,700円

530円

2 人 部 屋

第1段階

0円

300円

530円

テレビ・冷蔵庫付き

第2段階

370円

600円

530円

第3段階①

370

1,000円

530円

第3段階②

370円

1,300円

530円

第4段階以上

500円

1,700円

530円

4 人 部 屋

第1段階

0円

300円

0円

 

第2段階

370円

600円

0円

第3段階①

370円

1,000円

0円

第3段階②

370円

1,300円

0円

第4段階以上

500円

1,700円

0円

※ 特別室・個室の居住費には、光熱水費と室料相当が含まれています。

多床室の居住費には、光熱水費相当が含まれています。

  • 食費には、食材料費及び調理費相当が含まれています。
  • 上記以外に、ご希望の方にはおやつ代として1日150円算定させていただきます。
  • 食費の内訳  朝食390円、昼食525円、夕食530円。(第1・2・3①・3②段階)朝食450円、昼食610円、夕食640円。(第4段階以上)
  • 居住費について第1段階は 従来型個室490円、多床室は0円となります。

  第2段階は従来型個室490円、多床室は370円となります。

  第3①・②段階は従来型個室1,310円、多床室は370円となります。

        第4段階以上は従来型個室1,668円、多床室500円となります。

介護保険施設サービス費等【その他加算】

項   目

金額

備       考

夜間職員配置加算

24円/日

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、利用者等の数が20又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ2を超えていること。

個別リハビリテーション

実施加算

240円/日

指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

22円/日

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上の場合、又は勤続10年以上の介護福祉士の割合が35%以上の場合。

療養食加算 8円/回

医師の指示箋に基づく療養食( 糖尿病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 )を提供した場合。1日につき3食を限度とする。

送迎加算(片道あたり)

184円/日

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護との間の送迎を行う場合。

認知行動・心理症状緊急対応加算

200円/日

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。

若年性認知症利用者受入加算

120円/日

若年性の認知症の利用者(40歳以上65歳未満)を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心に利用者の特性やニーズに応じたサービスを行った場合。

緊急時治療管理費

518円/日

利用者の症状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったとき。同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度して算定する。

総合医学管理加算

275円/日

治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度して1日につき所定単位数を加算する。緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。

特定治療費

当施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療をした場合(老人医科診療報酬点数表により算定)。

減算について

 項   目

金額

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合

所定単位数の97%を算定

定員超過の場合

所定単位数の70%を算定

医師・看護職員・介護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は介護支援専門員数が基準に満たない場合

所定単位数の97%を算定

業務継続計画未実施

 所定単位数の1%を減算

高齢者虐待防止措置未実施

 所定単位数の1%を減算

身体拘束廃止未実施減算

 所定単位数の1%を減算

その他の料金

・私物洗濯代、冷蔵庫レンタル料、私物電気使用量、おやつ代、理美容代、タオルや日用消耗品の利用料金については、相談支援員にお問合せ下さい。

R5年度(4月~12月) 所定疾患施設療養費の算定状況

82件(治療日数 619日)

肺炎  ・・・ 16件(治療日数 120日)尿検査、血液検査、胸部レントゲン、CT、心電図、点滴、投薬、酸素吸入

尿路感染・・・ 56件(治療日数 424日) 尿検査、血液検査、点滴、投薬

帯状疱疹・・・ 5件(治療日数 10日)尿検査、血液検査、投薬

蜂窩織炎・・・ 9件(治療日数 65日) 血液検査、投薬、消毒処置

算定要件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1 回に連続する 10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 ニ 蜂窩織炎
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び、帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

ご利用申込み・見学等に関する問い合わせ窓口

介護老人保健施設 オアシスK-3

TEL : 086-472-0123FAX : 086-472-7113

〒711-0923 倉敷市児島阿津2丁目7-53

交通機関のご案内

JRをご利用の方 : 瀬戸大橋線 JR児島駅より車で約5分

お車をご利用の方 : 児島IC下車約5分

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