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身体的拘束最少化のための指針

倉敷シティ病院 身体的拘束最小化のための指針

Ⅰはじめに

 身体的拘束は患者の権利である自由を制限するのみならず、極めて非倫理的な行為であり、基本的な考えに基づいたうえでなされるべきである。患者の基本的人権を尊重できるよう、当院の指針を以下に定める。

 

Ⅱ基本的指針

  • 身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

 当院では、患者の基本的人権を尊重する観点から、身体的拘束を極力行わない方針である。

患者の生命および身体が危険にさらされる可能性が著しく、身体的拘束を行う以外に安全を確保する代替方法がない場合を除いて身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。

この指針でいう身体的拘束とは、道具または薬剤を用いて一時的に患者の身体を拘束し、運動を制限することをいう。

 

2,身体的拘束の適応

 ①転倒・転落の危険

 ②生命維持および治療に関する装置(気管カニューレなど)や、点滴・経管栄養チュー

 ブなどの体内留置チューブ類の抜去の危険

③自傷行為の危険

④徘徊や興奮状態で周囲への迷惑行為の危険

⑤治療に非協力的で疾病の増悪の危険

身体的拘束が必要となった場合でも、安易な日常的な身体的拘束に陥らないよう、職員一同患者の立場に立って考える。

 

3,身体的拘束の基準

 身体的拘束は、次の3つの条件をすべて満たしている場合にのみ行う。

 ①切迫性:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。

 ②非代替性:身体的拘束等の行動制限を行う以外に代替する方法が見つからない。

 ③一時性:身体的拘束等の行動が一時的である。

 

4,身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応

 ①治療・看護を提供していく中で、問題行動が発生した場合、患者の状態をアセス

メントして、問題行動が軽減・除去できるような看護援助を行い、身体的拘束の回避に

努める。それでも緊急やむを得ず身体的拘束が必要となった場合は、当該患者に関わる

医師、看護職員等複数の職員で検討会を開催し検討する。

 ②身体的拘束が必要と判断した場合、拘束の部位・方法・時間等について計画をたて、説明書を作成する。

 ③説明書をもとに、患者あるいは家族に身体的拘束の必要性や弊害について説明を行い、同意書を得る。

 ④同意書を得たのちに身体的拘束を行う。直ぐに同意書がとれない場合は口頭により説明し同意を得る。

 ⑤身体的拘束を行っている間は、心身の状態や拘束部位の観察を行い、記録に残す。また、

  早期に拘束が解除できるように、1日1回は拘束の必要性について検討を行いそれも記録に残す。家族にも経過について適宜説明を行う。

 ⑥面会人がいる時や看護者がそばにいる時は、できるだけ拘束を解除する。

 ⑦薬物による鎮静が必要な場合は、薬剤の適正な選択、適正な量を使用し、患者に不利益が生じないようにする。

 

5,身体的拘束となる行為

 ①徘徊しないように、車いすやベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

 ④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

 ⑤点滴、経管栄養等のチューブ類を抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

 ⑥車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

 ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

 ⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

 ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

 

6,身体的拘束に伴う弊害

 身体的拘束は、患者に対して身体的・精神的弊害をもたらすおそれがある。

 ①身体的弊害

  ・関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や、圧迫部位の褥瘡発生など外的弊害をもたらすおそれがある。

  ・食欲の低下、心肺機能の低下、感染症への抵抗力の低下など、内的弊害をもたらすおそれがある。

  ・車いすに拘束している場合には、無理な立ち上がりによる転倒事故、ベッド柵の場合には、乗り越えによる転落事故、さらには拘束用具による窒息等の大事故を発生させるおそれがある。

 ②精神的弊害

  ・不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的苦痛を与え、人間としての尊厳を脅かすおそれがある。

  ・身体的拘束によって、認知症がさらに進行し、せん妄の頻発をもたらすおそれがある。

   身体的・精神的弊害を防ぐために、極力早期の拘束解除を目標として検討・努力をする。

 

7,身体的拘束をしないための具体的な看護

 <5つの基本的ケア>

 ①起きる

  ・寝たきり防止―ROM、ADL拡大 

  ・端座位・車いすに座る―座位時の良肢位保持、両足を床に着けて座る

 ②食べる:経口から食べることを意識する

  ・経口摂取を促すことで、五感が刺激され脳神経機能が活性化され、意欲的になる

  ・患者の食べやすいものを患者のペースで

  ・食事時間で一日のリズムとなる

 ③排泄:留置カテーテルやオムツを使わない排泄のケアを目指す

  ・トイレでの排泄は患者も目標としている

  ・安易に留置カテーテルやオムツを使用しない

  ・オムツに排泄する心理を察し、人間らしさを損なわないような態度で接する

 ④清潔:清潔の保持。

  ・目、鼻、耳、口、髪、手、足、陰部のケアを計画的にきちんと行う

 ⑤アクティビティ:刺激を与え活動性を高める

  ・病室から出る―運動や歩行を心がける(患者に合わせた方法・量・時間)

  ・テレビを見る、趣味・娯楽、他の患者と会話する

 ⑥精神・心理的な支援

  ・不安、心配に耳を傾ける

  ・円滑なコミュニケーションを心がける(まず笑顔と挨拶が大切)

  ・人間的交流と行き届いた監視(あたたかい関心 家族の面会)

 ⑥夜間の睡眠の確保

  ・睡眠時間のアセスメントと夜間睡眠の確保

  ・不眠時は医師と相談

  ・音、光、室温の調整

 ⑦部署での意識改革

  ・「忙しいから」を理由にしない

  ・事故防止対策の検討と実施

  ・患者の全身状態、看護問題のアセスメント能力を高める

  ・臨床・看護倫理の意識

  ・接遇の基本と実践(挨拶、笑顔、言葉使い、態度、思いやり、先取りの看護)

  ・患者の嫌がる治療、処置の減少・中止を医師と検討

  ・苦痛、疼痛の除去

  ・患者の気持ちを引き出すために積極的に会話をする

  ・独創的なアイデア

 

Ⅲ身体的拘束最小化のための体制

  • 院内に身体的拘束最小化に係る対策チームを設置する

チーム名称を「身体的拘束最小化チーム会」(以下チーム会という)とする

 

  • チーム会の構成

①専任の医師

②専任の看護職員

看護師(認知症ケア加算に対応する研修を受講したもの)

准看護師、看護補助者

③薬剤師

④その他(MSW、PT、事務職)

 

3,チーム会の業務

①定期的(2か月に1回程度)にチーム会を開催し、身体的拘束の実施状況を踏まえて最小化に向けた具体的な取り組みを検討する

②身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底するとともに院内掲示およびホームページに掲載する

③身体的拘束が行われている病棟を定期的(月に2回程度)巡回し、病棟内の認知症ケアチームメンバーや他の職員と協働して解除や代替策の導入に向けた具体的な検討を行う

④身体的拘束を行わずにケアするための用具の導入について提案する

⑤定期的に指針・マニュアルを見直し、職員へ周知徹底する

⑥入院患者に関わる職員を対象に、身体的拘束最小化に関する研修を年2回以上実施する 

⑦身体的拘束に使用する用具を管理する

 

Ⅳ身体的拘束最小化のための職員教育、研修

 ①年2回以上実施する研修には以下の内容を含む

   ・身体的拘束の代替手段

   ・患者の尊厳の保持の重要性

 

Ⅴおわりに

  患者が身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが、安全な身体的拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者の医療・ケアを提供する。

 

 附則 2025年4月1日より

    2026年4月改訂

 

倉敷シティ病院「身体的拘束ゼロ」宣言

2026年5月

院長

看護部長

 

身体的拘束は、自由でありたいという人間の基本的人権や尊厳を傷つける行為です。身体的虐待に該当します。また心身にも弊害をもたらします。

私たちは、そのことを深く認識して、病院一丸となって

「身体的拘束ゼロ」を目指して取り組んでまいります。

 

1,人としての権利・尊厳を尊重し、思いやりのあるケアの実践に努めます。

2,身体的拘束を必要としない環境作りを考え、改善していくように努めます。

3,身体的拘束に対する職員の意識とケアの技術の向上に努めます。

4,身体的拘束を限りなくゼロに近づけるように努めます。

5,常に開かれた医療・看護を目指します。

 

「身体的拘束の実施状況」

R8年3月・4月・5月 4.79%

 

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